個人事業主になるには🖋️✨

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個人事業主とは

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人を指します。税務署に「開業届」を提出して個人事業主として名乗り始めれば、あなたはもう個人事業主です。

ちなみに、開業届の提出は必須ではありません。名乗った時点で個人事業主と言えるかもしれません。ただし、事業とは反復・継続・独立している仕事のことをいうので、継続的に収益を立てる必要があります。


事業主が提出する「青色申告承認申請書」や家族を従業員にしたい場合に提出する「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」などがあります。

青色申告は、確定申告の種類の1つで、所得税を正しく納税するために行う申告納税制度のことです。青色申告では、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記の帳簿が必要になります。加えて、それらに伴う書類を保存する必要があります。


事前に手続きを行った上で一定の水準を満たす場合は、不動産や事業等から生ずる所得から最大65万円が控除されたり、家族の給与を経費扱いにできたりといったメリットがある青色申告を利用することができます。

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副業で個人事業主になる場合

最近では、会社を辞めずに副業で個人事業主フリーランスとして活動する方も少なくありません。副業として個人事業主になる場合、まずは会社の就業規則を確認しましょう。
会社によっては副業を禁止しているところもありますので、会社に黙って副業をしているとトラブルになる可能性があります。

また、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告をしなければならないため注意が必要です。売り上げから経費を差し引いた年間の副業の所得が20万円を超えたら、確定申告をしましょう。

反対に、所得が20万円以下であれば申告は不要ですが、これは所得税に限った話です。
市町村に支払う住民税は副業であっても所得に応じた住民税が課税されます。

所得が20万円を超えて確定申告をする場合には、税務署から市町村に連絡がされるため、住民税の申告は不要です。
一方で、確定申告が不要になる所得20万円以下の場合には、別に市町村に対して所得を申告しなければいけません。

会社員として勤めていると、会社側が年末調整で手続きするため、確定申告や住民税の手続きについて意識する機会はあまり多くないかもしれません。
しかし、副業として個人事業主となった場合には、忘れずに手続きを行ってくださいね。